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BUYMA主婦必見!消費税課税事業主になったら。消費税の計算方法

弊社の確定申告も終わりまして
(全部税理士さんがやってくれるんだけど)

「この申告で納めて頂く税額の合計は・・・円となりました。」

というLINEを先生からもらって
震えながら税理事務所に行って
更に震えながらお支払いいたしましたよ。
納税は国民の義務ですから!

もちろん毎年ピシッと納めていますが
なんせ年に1度なので毎回新鮮に驚いております。

税理事務所へ行って消費税の計算について聞いてきた

 

先生とはZOOMで説明受けてもよかったんだけど
消費税の計算についてじっくり聞こうじゃないか
事務所に行ってきました。
(コーヒーも飲めますしね^^)

それからちょっと日が開いて
ところどころ忘れているのですが・・・
専門家ではないので
もしかしたら誤認識の部分があるかもしれません。
その点はご了承くださいm(__)m

 

BUYMA(バイマ)で消費税課税事業主とは?

国内在住ショッパー向けの話になります。

消費税課税事業主とは
消費税を納める義務がある事業主
という意味です。

1月~12月までの課税売上1000万円を超える事業者
その翌々年分から消費税を収めることになります。

管理表を販売していてちょこちょこ頂く要望で、
消費税課税事業主になったら10%納めないといけないので
その分も分かるような欄を設けてください」
というものです。

単純に売上額の10%ではないです。

私もそう思ってたんですけどね
違うらしいのです。

BUYMA(バイマ)で消費税課税事業主に。消費税の計算方法は?

消費税って
全ての消費するものに掛かる税金ですよね。

モノもそうだけど
例えば子どもたちの塾代にも
消費税は含まれています。

私たちはモノを販売していますが、

モノを仕入れる

売る

っていう流れですよね。

消費税の流れを付けると、

モノを(消費税込みの価格で)仕入れる

(お客様から消費税込みの価格を受け取って)売る

です。

国に消費税を納めるというのは
「お客様から預かっている消費税」
国に納めるってことなんです。

ただ、仕入れるときに、
私たちは消費税込みの価格で買い付けているので
そのまま売上額の10%を納めると
1つの商品に対して二重に消費税を納めることになります。

 

仕入れで支払っている消費税って
国内買い付けの場合はわかりやすいですが、
海外買い付けの場合はちょっと分かりにくい

私たちは「関税を払う」という言い方をしますが
実際は関税+税金を払っているはずです。
お手持ちの「国際郵便物課税通知書」を見ると分かります。

消費税課税事業主になって支払う消費税の計算は
単純に売上額の10%ではなく
その10%の額から
仕入れで支払っている消費税を引いた額になります。

 

例えば・・・

1000万円の売上額があったとしたら
100万円が消費税ですね。

700万円が仕入れ額で
仕入れ時に支払った消費税が70万円の場合、
100万円ー70万円で
国に納める消費税は30万円になります。

ななえ
すんごいざっくりとした数字で説明しているのですが、大枠はこういうことです。

この「仕入れに掛かる消費税」
「国際郵便物課税通知書」があって初めて
仕入れ時に消費税を支払ったという証明になります

つまり
「関税掛からなかった、いぇーい」
と喜んでいる方はあとで泣くことになるでしょう・・
アンダーバリューは論外です。

海外からお客様直送の場合はどうなのかな・・・
そこ聞きそびれたんですが
輸入者がお客様で納税者もお客様なので引けない
でしょうね。

BUYMA(バイマ)で消費税課税事業主に。原則課税と簡易課税

え! 海外からお客様に直接発送してたら、あとでめっちゃ消費税払うじゃん!
って思ったそこのあなた。

落ち着いてください。

消費税の計算方法は2パターンあります。

 

原則課税簡易課税です。
これまで話してきたのは原則課税です。

簡易課税での計算方法も説明しますね。
※簡易課税は課税売上高が5,000万円以下の事業者に限ります。

 

簡易課税はみなし仕入れ率で計算されます。

みなし仕入れ率とは、
「売上に対する仕入率はこれくらいだろう」
業種毎に決められているもので、

BUYMAで販売する業種は「小売」になり、
みなし仕入れ率は80%です。

販売額の80%が仕入れ値で
利益率20%だとしたもの。

 

1000万円の売上額があったとしたら
消費税率は10%なので
100万円が消費税額ですね。

みなし仕入れ率は80%なので
1000万円の80%である800万円が仕入れ額と計算し
仕入れ時に支払った消費税は
800万円の10%で80万円と計算されます。

100万円ー80万円
国に納める消費税は20万円になります。

 

原則課税か簡易課税かは
皆さんの事業の利益率で決めるといいかな。

小売のみなし仕入れ率は80%なので
利益率20%以下の方は原則課税が、
利益率20%より大きい方は簡易課税が
いいのかなぁと思って聞いていました。

ただ、原則課税は計算に手間が掛かるため、
税理士さんにお願いする場合は
簡易課税より手数料が高くなりそうです。

まとめ

ということで
「長くビジネスを続けたいなら
利益率を気にした方がいい」
って私が言い続けていた意味が分かっていただけたかと思います^^

とは言え、
ハイブランドが全てとは私は思わないし
利益率30%設定でどんどん出品していこう!
って単純なことは思ってなくて、

ななえ
「続けていく」ってことが大事で
続けていくと利益ってついてくるはずで
そのためにはこういう道もあり!

ってことで、
この動画の19:27あたりからそんな話をしています。
よかったら見てください(*´∀`*)

 

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